離婚届を提出した瞬間はゴールではありません。むしろ、役所での「実務的な手続き」がここからスタートします。
この記事は、以前投稿した離婚手続きリストを補完するものです。全体の流れを確認したい方は、ぜひこちらの【離婚準備〜新生活スタート】完全ロードマップをご覧くださいね!
特に期限を過ぎると、医療費の全額自己負担や年金受給額に影響が出かねない、最優先で対応すべき手続きをリストアップします。
1. 離婚後【14日以内】に必ず行う手続き(最優先)
これは、「離婚届提出後、すぐに役所へ行くべき理由」となる手続きです。期限を過ぎると、生活の基盤が崩れる可能性があります。
| 手続き | 必要な理由 | 期限 |
| 国民年金の手続き | 元夫の扶養(第3号被保険者)だった場合、自分で国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。これが遅れると、将来の年金受給額が減る可能性があります。 | 離婚後14日以内 |
| 世帯主変更届 | 元夫が世帯主だった場合、あなたが住み続けるとしても世帯主をあなたに変更する必要があります。これが各種公的手続きの基本となります。 | 離婚届提出後14日以内 |
| 健康保険の切り替え | 元夫の扶養から外れた場合、そのままでは健康保険証が使えません。国民健康保険への加入手続きが必要です。 | 離婚後14日以内(手続き完了まで医療費が全額自己負担になるリスク!) |
| マイナンバーカードの記載事項変更 | 氏名変更や住所変更がある場合、カードの記載事項の変更が必要です。 | 離婚後14日以内 |
2. 【早急に】名義と公的支援の申請(目安:1ヶ月以内)
期限は14日以内ではありませんが、生活の安定と貯金の加速のために、できるだけ早く行うべき手続きです。
| 手続き | 必要な理由 | あなたの行動 |
| 児童扶養手当の申請 | 申請した翌月分から支給対象となるため、手続きが遅れるとその月の手当が損になります。必要書類が多いので、すぐに役所に相談すべきです。 | 「児童扶養手当の計算は難しい」と悩むより、まずは役所へ行き、必要書類のリストをもらうことが最速です。 |
| 児童手当の名義変更 | 手当の受給者を元夫からあなたに変更します。これが遅れると、引き続き元夫に手当が振り込まれてしまいます。 | 元夫の「受給事由消滅届」とあなたの「認定請求書」が必要です。 |
| 金融機関・保険の名義変更 | 銀行口座、クレジットカード、生命保険、自動車保険などの氏名変更を漏れなく行います。(銀行印も) | 住宅ローン審査前に、すべての公的な名義を新しい氏名に統一しておくことが、あなたの信用を証明する必須条件です。 |
| 運転免許証・パスポートの変更 | 身分証明書の氏名がすべての契約の基本となります。これを最優先で新しい名前に変えてください。 |


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